賃金不払残業に関する監督指導 令和3年度の是正企業数は1,069企業(前年度比7企業の増)(厚労省)

厚生労働省から、​「監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)」が公表されました(令和4年8月30日公表)。

この是正結果の公表は、平成14年度から毎年度行われているものです。
今回公表されたのは、労働基準監督署が監督指導を行った結果、令和3年度に、不払となっていた割増賃金が支払われたもののうち、支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。

<令和3年度の監督指導による賃金不払残業の是正結果のポイント>
●是正企業数→1,069企業(前年度比7企業の増)
 そのうち、1,000万円以上の割増賃金を支払ったのは、115企業(同3企業の増)
●対象労働者数→6万4,968人(同427人の減)
●支払われた割増賃金合計額→65億781万円(同4億7,833万円の減)
●支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円(同49万円の減)、労働者1人当たり10万円(同1万円の減)

監督指導を受けて支払われた割増賃金の平均額は、1企業当たり609万円ということですが、簡単に支払える金額ではありません。

令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されたこともありますので、日頃から、労働時間は適正に把握しておく必要があります。

なお、監督指導の対象となった企業においては、賃金不払残業の解消のために様々な取組が行われていますが、それをまとめた取組事例も公表されています。

(詳しくはこちらをご覧ください)

監督指導による賃金不払残業の是正結果(令和3年度)(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27591.html

(参考)

・未払賃金が請求できる期間などが延長されます (厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

・労働基準法の一部を改正する法律について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html