労働時間の適切な把握と正しい賃金の支払いについて(厚労省)
厚生労働省より「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットが公表されました。
企業にとって、労働時間の適切な管理(勤怠管理)と正確な賃金支払いは、もっとも基本的なコンプライアンスです。しかし、現場では「知らず知らずのうちに労働基準法違反」になっているケースが少なくありません。
<要注意!こんな対応は労働基準法違反になる可能性があります>
多くの企業で慣例的に行われている以下の対応は、労働基準法違反となる可能性が極めて高い典型的なケースです。自社の運用と照らし合わせて確認してください。
- 勤怠システムの「15分未満切り捨て」
勤怠管理システムの初期設定や運用ルールで、1日の残業時間について「15分未満を一律で切り捨てる(丸め処理)」設定にしていませんか? たとえ数分であっても、労働した時間に対して賃金を支払わないことは違法です。 - 「30分単位」でしか残業申請させない
「残業申請は30分単位とする」というルールを設け、30分に満たない端数の残業時間を切り捨てていませんか? 実際の労働時間よりも短く申請させることは認められません。 - 始業前の「着替え・掃除・朝礼」を労働時間に含めない
タイムカード打刻前の以下の作業も、会社の指示(義務)であれば労働時間に含まれます。- 制服や作業着への着替え
- 始業前のオフィス清掃
- 朝礼や当番業務
- パソコンの起動待ち時間
これらを労働時間としてカウントせず、賃金を支払わないことは「未払い残業代」のリスクに直結します。
<覚えておきたい!労働時間の端数処理のルール>
原則として、労働時間は「1分単位」で把握し、賃金を計算するのがルールです。 しかし、事務処理の簡略化を目的として、以下の例外のみ認められています。
例外的に認められる「1か月単位」の処理
あくまで「1か月の総労働時間」を計算する際に限り、以下の処理が認められています。
1か月間の時間外・休日・深夜労働の合計時間について、1時間未満の端数がある場合
- 30分未満を切り捨て
- 30分以上を1時間に切り上げ
【重要】 これは「1日単位」での切り捨てを認めるものではありません。「毎日15分切り捨て」は完全にNGですので混同しないよう注意しましょう。
「労基署はOKでも裁判ではNG」のリスク
実務担当者が最も注意すべきなのは、行政(労働基準監督署)の指導基準と、民事(裁判)での判断基準にはズレがあるという点です。
- 行政(労基署)対応
上記の「1か月単位での30分ルール(切り上げ・切り捨てセット)」を守っていれば、基本的に指導・是正勧告の対象にはなりません。 - 民事(裁判)対応
たとえ労基署の基準(30分ルール)を守っていても、厳密には「切り捨てられた分の賃金」は未払いのままです。 もし従業員から訴えられた場合、「1分単位で計算し、切り捨てていた分を支払え」と命じられるリスク(未払い賃金請求権)は消滅しません。
また、「切り上げ処理」(例:実際は10分の残業だが、15分残業したとして計算する)については、労働者に有利な取り扱いであるため、問題ありません。
最後に
これらは労働管理の基本ルールですが、解釈を誤ると多額の未払い賃金リスクを抱えることになります。
- 日々の労働時間は1分単位で記録する
- 「15分切り捨て」などの独自ルールは廃止する
- 着替えや準備時間も会社の指示(義務)であれば労働時間として扱う
社内運用としては、複雑な端数処理のリスクを負うよりも、「1分単位計算」へ完全に移行することが、最も確実で安全な対策と言えるでしょう。
(詳しくは、こちらをご覧ください)
・<リーフレット 事業主の皆様へ 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf
・<リーフレット「労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い」>
https://www.mhlw.go.jp/content/000556972.pdf
注意
この情報は一般的なものであり、個々のケースによって異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。
