労働時間の適切な把握と正しい賃金の支払いについて(厚労省)

厚生労働省は、「労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう」というリーフレットを公表し、企業に対して労働時間の適切な管理と、それに基づいた正確な賃金の支払いを改めて呼びかけています。

このリーフレットでは、労働時間は毎日きちんと把握し、その記録に基づいて賃金を計算・支払うことが基本であると強調しています。また、知らず知らずのうちに労働基準法違反となってしまう可能性のある、よくある間違いについても具体例を挙げて解説しています。

<要注意!こんな対応は労働基準法違反になる可能性があります>

以下の例は、労働基準法に違反する典型的なケースとして紹介されています。

  • 勤怠管理システムでの安易な切り捨て: 勤怠管理システムの端数処理機能を使って、1日の残業時間のうち15分未満を一律で切り捨て、その分の残業代を支払わない。
  • 不適切な残業申請ルール: 残業申請を30分単位とし、30分に満たない残業時間を申請させず、結果的にその分の残業代を支払わない。
  • 始業前作業の労働時間不算入: 制服への着替え、清掃、朝礼など、タイムカード打刻前の作業を義務付けているにもかかわらず、その時間を労働時間として扱わず、賃金を支払わない。

<覚えておきたい!労働時間の端数処理のルール>

一方で、例外的に認められる端数処理や、問題のない対応もあります。

  • 1ヶ月単位での端数処理の例外: 1ヶ月間の時間外労働、休日労働、深夜業のそれぞれの合計時間について、1時間未満の端数が出た場合、「30分未満を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げる」ことは、事務処理の簡略化を目的とする場合に限り認められます。ただし、これが常に労働者にとって不利になるような運用は認められません。
  • 切り上げ処理は問題なし: 1日の労働時間について、実際の労働時間よりも多めに(例えば15分単位や30分単位で)切り上げて計算し、その分の賃金を支払うことは、労働者にとって有利になるため問題ありません。

最後に

これらは労働管理の基本的なルールです。自社の勤怠管理や賃金支払いの方法が適切かどうか、この機会に改めて確認してみましょう。

(詳しくは、こちらをご覧ください)
・<リーフレット 事業主の皆様へ 労働時間を適正に把握し正しく賃金を支払いましょう(令和6年9月)>(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001310369.pdf

注意

この情報は一般的なものであり、個々のケースによって異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。