「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」のページを更新 戸籍抄本等の添付を省略可能とする改正に対応(日本年金機構)

令和7年1月から、養育期間標準報酬月額特例申出書について、その使用される事業所の事業主による確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる戸籍抄本等の添付が不要とされることになりました。

これに対応して、日本年金機構の「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」を紹介するページが更新されました(令和7年1月6日公表)。事業主が戸籍謄(抄)本等で申出者と養育する子の身分関係を確認した場合のチェック欄が設けられた申出書の様式も公表されています。

(詳しくは、こちらをご覧ください)
・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html