厚生労働省、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」の最新版(令和7年9月24日時点)を公表
厚生労働省より、「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A」の令和7年9月24日時点版が公表されました。
今回の更新では、新たに5つのQ&Aが追加され、2つのQ&Aが修正されています。
ここでは、追加されたQ&Aの中から「Q2-7-4」を一つご紹介します。
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Q2-7-4 3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者に対して「柔軟な働き方を実現するための措置」として2つの措置を講じている事業主は、当該労働者が、講じた2つの措置の一方の措置を一定期間利用し、当該期間の経過後は他方の措置を利用したい旨申し出た場合、これを認めなればいけませんか。
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3歳以上小学校就学前までの子を養育する労働者は、事業主が講じた2つ以上の措置のうちいずれを利用するかを選択することができるところ、当該措置の利用開始後、当該労働者からの申出による変更を認めることは法律上特に義務付けられているものではないものの、他方で、措置の利用開始後に労働者の家庭や仕事の状況が変化する場合もあることから、当該労働者が選択した措置が当該労働者にとって適切であるかを確認すること等を目的として、定期的に面談等を実施することが望ましいとされています。
(詳しくは、こちらをご覧ください)
・令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001567572.pdf
・育児・介護休業法について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
