2020年4月施行 労働基準法改正:賃金請求権の消滅時効延長と注意点

2020年4月1日から施行された労働基準法などの改正により、従業員が未払い賃金を請求できる期間(賃金請求権の消滅時効期間)などが延長されました。この変更はすべての労働者に適用され、企業にとっては労務管理上の重要な変更点となります。

厚生労働省から公表されたリーフレットなどを参考に、改正のポイントと企業が注意すべき点をまとめました。

1.改正のポイント

  • 賃金請求権の消滅時効期間:「2年」から「当面3年(将来的には5年)」へ
    • これまで従業員が未払い賃金を請求できる期間は2年でしたが、改正により5年に延長されました。ただし、当分の間は経過措置として「3年」となります。
    • 退職手当の請求権(5年)など、一部変更のないものもあります。
  • 賃金台帳などの保存期間:「3年」から「当面3年(将来的には5年)」へ
    • 賃金台帳や労働者名簿など、記録の保存期間も5年に延長されました。こちらも、当分の間は経過措置として「3年」となります。
    • 記録の保存期間の起算日(いつからの記録を保存すべきか)も明確化されました。
  • 付加金の請求期間:「2年」から「当面3年(将来的には5年)」へ
    • 企業が法律違反(解雇予告手当の不払いなど)をした場合に、裁判所が労働者の請求により企業に支払いを命じることができる「付加金」の請求期間も、賃金請求権と同様に5年(当分の間は3年)に延長されました。

2.企業が注意すべき点と対策

この改正は、2020年4月1日以降に支払われる賃金から適用されます。企業としては以下の点に注意が必要です。

  • 未払い賃金のリスク増大:
    • 例えば、2020年4月分の給与に未払いがあった場合、これまでは2年後の2022年3月末までしか請求されませんでしたが、改正後は3年後の2023年3月末まで請求される可能性があります。
    • 未払いが長期間続いていた場合、最大で3年分の未払い賃金をまとめて請求されるリスクが生じます(改正前は最大2年分)。多額の未払い賃金の支払いは、会社の経営に大きな影響を与える可能性があります。
  • M&A等への影響:
    • M&A(企業の合併・買収)などを行う際の労務デューデリジェンス(企業の労務リスク調査)において、未払い賃金(潜在的な負債)や不適切な労務管理が発覚した場合、交渉がスムーズに進まなくなる可能性があります。
  • 求められる対策:
    • 正確な労働時間の管理: タイムカード、ICカード、PCログなど客観的な記録に基づき、1分単位で正確に労働時間を把握することが基本です。
    • 適正な給与計算: 把握した労働時間に基づき、割増賃金(残業代、休日出勤手当、深夜手当)などを正確に計算し、支払う必要があります。
    • 記録の適切な保存: 法律で定められた期間(当面3年)、賃金台帳などを適切に保存し、いつでも確認できるようにしておくことが重要です。

日頃から適切な労務管理を行い、未払い賃金を発生させない体制を構築することが、企業防衛の観点からもますます重要になっています。 

(詳しくは、こちらをご覧ください)
・<リーフレット「未払賃金が請求できる期間などが延長されます」>(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf

・<改正労働基準法等に関するQ&A>(厚生労働労働基準局PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000617980.pdf