給与や賞与の振込手数料を控除して振り込んでいいですか?

一般的な回答のため、すべての企業に適用できるものではありません。わかりやすく表現するためと、法改正により内容が古くなり、正確に表現できていない場合があります。当事務所では掲載内容の責任は負いません。判断や行動をする前に、専門家の方やそれぞれの行政機関・事務所に相談や確認をしてください。

給与や賞与振込の際の振込手数料を控除して振り込むことはできません。

振込手数料を控除して振り込むことは、労働基準法第24条1項の「賃金の全額払いの原則」に違反するためです。

(参考)

(賃金の支払)
労働基準法第24条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第89条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。