いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成 関係団体に周知等を要請(厚労省)

【スポットワークの注意点】厚生労働省が公式リーフレットで注意喚起!労務管理のポイントとは?

厚生労働省は2025年7月4日、スポットワークで働く方と企業が知っておくべき法律上の注意点をまとめたリーフレットを公表しました。

 ■企業向けリーフレット『「知らない」では済まされない「スポットワーク」の労務管理』

今回公表されたリーフレットでは、企業(使用者)が特に注意すべき点として、以下の4つの項目が挙げられています。

1.労働契約締結時における注意点

スポットワークであっても、労働者と使用者の間では労働契約が成立します。口約束だけでなく、賃金、労働時間、就業場所などの労働条件を、書面等で明確に提示することが法律で義務付けられています。 条件をしっかり確認・提示することがトラブル防止の第一歩です。

※労働者が希望した場合は、FAXやWebメールサービス等の方法で明示することもできます。ただし、書面として出力できるものに限られます。

2.休業させる場合の注意点

「急に仕事がなくなった」「予定より早く終わった」といった理由で、企業の都合でスポットワーカーを休ませる場合、注意が必要です。

例えば、契約成立後に丸一日休業させたり、仕事を早上がりさせたりした場合は、労働基準法第26条に基づき、企業は平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払う義務があります。

※休業手当を支払う場合であっても、事業主自身の故意、過失等により労働者を休業させることになった場合は、賃金を全額(休業手当を既に支払っている場合は当該手当を控除した額)支払う必要があります。(民法第536条第2項)

3.賃金・労働時間に関する注意点

スポットワークでも、もちろん労働基準法が適用されます。

  • 残業: 1日8時間・週40時間を超えて働いた場合は、割増賃金(残業代)の支払いが必要です。

  • 休憩: 労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければなりません。

  • 賃金支払: 賃金は、定められた支払日に全額を支払う必要があります。

4.その他の注意点

上記のほか、通勤中、業務上のケガに対する労災保険の適用など、スポットワークであっても一般の労働者と同様のルールが適用される場合があります。

厚生労働省は、スポットワーク仲介事業者が加盟する「一般社団法人スポットワーク協会」にも協力を要請し、今回のリーフレットの内容を企業やワーカーに広く知らせるよう呼びかけています。

(詳しくはこちらをご覧ください)
・ 「スポットワーク」の労務管理(使用者向けリーフレット)(厚生労働省PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001512297.pdf

(詳しくはこちらをご覧ください)
・ いわゆる「スポットワーク」の留意事項等(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59321.html

注意

個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。