割増賃金の計算方法を教えてください

割増賃金は、以下の式で計算されます。

割増賃金 = 1時間あたりの賃金 × 割増率 × 労働時間数

この計算式のうち、すべての起点となるのが「1時間あたりの賃金」です。これを算出するために、まず月々の給与のうち、どれが計算の「基礎」に含まれるのかを正しく理解する必要があります。

1.原則:支払われるすべての賃金が「基礎」に含まれる

まず原則として、労働の対価として従業員に支払うものは、名称を問わずすべて割増賃金の基礎に含まれます。

基本給はもちろんのこと、「役職手当」「職務手当」「資格手当」「皆勤手当」なども、すべて計算の基礎に含めなければなりません。

2.例外:基礎から「除外できる」限定的な手当

上記の「1.原則」には例外があります。労働基準法では、以下の7つの手当は、従業員個人の事情に基づいて支給されるものであり、労働との直接的な関係が薄いとして、割増賃金の基礎から除外することが認められています。

  1. 家族手当:扶養家族数に応じて支払う手当
  2. 通勤手当:通勤距離や交通費の実費に応じて支払う手当
  3. 別居手当:単身赴任などの場合に支払う手当
  4. 子女教育手当:子供の教育費として支払う手当
  5. 住宅手当:家賃やローン額など、住宅にかかる費用に応じて支払う手当
  6. 臨時に支払われた賃金:結婚祝金、傷病見舞金など
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金:賞与(ボーナス)など

【重要ポイント:注意すべき「住宅手当」】

上記の除外できる手当で、最も運用を誤りやすいのが「住宅手当」です。

  • 除外できる例
    「持家の者にはローン月額の一定割合、賃貸住宅の者には家賃の一定割合を支給」
    ※このように、住宅の形態や費用に応じて段階的・実費的に支給している場合。
  • 除外できない(基礎に含めなければならない)例
    「賃貸住宅に住む者には2万円、持家の者には1万円」
    ※このように、住宅費用に関係なく一律に定額で支給している場合、名称が「住宅手当」であっても割増賃金の基礎から除外することはできません。

これは、家族手当や通勤手当も同様です。「家族がいる従業員に扶養家族の人数に関係なく一律1万円」「通勤に要した費用や通勤距離に関係なく一律5千円」といった支給方法は、除外の対象となりません。

3.月給から「1時間あたりの賃金」を算出する具体的なステップ

実際に月給制の従業員の「1時間あたりの賃金」を計算します。

【計算ステップ】

  1. (A)割増賃金の基礎となる月額賃金を確定する:(A)= 毎月の給与総額 - 除外できる手当
  2. (B)月平均の所定労働時間を算出する:(B)= (365日 - 年間所定休日数) × 1日の所定労働時間 ÷ 12ヶ月
  3. 1時間あたりの賃金を算出する:1時間あたりの賃金 = (A) ÷ (B)

【計算例】

  • 給与の内訳
    • 基本給:220,000円
    • 役職手当:30,000円
    • 住宅手当:20,000円(全従業員に一律で支給
    • 通勤手当:15,000円(実費に応じて支給
    • 給与総額:285,000円
  • 労働条件
    • 1日の所定労働時間:8時間
    • 年間所定休日:120日

Step1: 基礎となる月額賃金(A)を計算

  • 給与総額 285,000円 から除外できるのは、実費支給の「通勤手当」15,000円のみです。
  • 一律支給の「住宅手当」20,000円は、基礎に含めなければなりません。
  • (A) = 285,000円 - 15,000円 = 270,000円

Step2: 月平均の所定労働時間(B)を計算

  • (B) = (365日 - 120日) × 8時間 ÷ 12ヶ月 = 245日 × 8時間 ÷ 12ヶ月 = 1,960時間 ÷ 12ヶ月 ≒ 163.33時間

Step3: 1時間あたりの賃金を計算

  • 1時間あたりの賃金 = 270,000円 ÷ 163.33時間 ≒ 1,653.09円 (※端数は円未満を四捨五入、または会社規定による)

この1,653.09円が、この従業員の残業代などを計算する際の基礎単価となります。

まとめ

割増賃金の基礎となる賃金の計算は、給与計算の根幹をなす重要な業務です。もし、除外できない手当を誤って除外して計算していた場合、長期間にわたって未払い賃金が発生し続けることになります。

今一度、貴社の給与規程と手当の支給実態が、法律のルールと合致しているかをご確認ください。

(詳しくはこちらをご覧ください)
・割増賃金の基礎となる賃金とは?(厚生労働省 リーフレット PDF)
https://jsite.mhlw.go.jp/tottori-roudoukyoku/library/tottori-roudoukyoku/pdf/26kajyu_4.pdf

注意

個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。