「管理職」には残業代を支払わなくて良いと聞きましたが、本当ですか?

「管理職」には残業代を支払わなくて良いと聞きましたが、本当ですか?

半分正解で、半分は間違いです。注意が必要なポイントです。

労働基準法上の「管理監督者」に該当する従業員には、時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払いは不要です。

しかし、この「管理監督者」に該当するかどうかは、「部長」「課長」といった役職名で自動的に決まるわけではありません。以下の要素を実態として満たしている必要があります。

  • 経営者と一体的な立場で仕事をしているか(経営への参画)
  • 出退勤について厳格な管理を受けない、自由な裁量を持っているか(労働時間の裁量)
  • その地位にふさわしい賃金(役職手当など)が支払われているか(地位にふさわしい待遇)

これらの実態がないにもかかわらず、役職名だけで残業代を支払わないでいると、いわゆる「名ばかり管理職」と判断され、未払い残業代の請求を受けるリスクが非常に高くなります。

また、重要な点としては、管理監督者であっても「深夜労働」に対する割増賃金(25%以上)の支払いは必要です。この点は見落とされがちなので、十分にご注意ください。

(詳しくはこちらをご覧ください)
・労働基準法における管理監督者の範囲の適正化のために(厚生労働省 リーフレット PDF)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/kanri.pdf

注意

個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。