給与振込の際に、振込手数料は控除してもいいですか?

経営者や実務担当者の方から「少額なので振込手数料を給料から差し引いても良いか」というご相談をいただくことがありますが、結論から申し上げますと、振込手数料を従業員に負担させることは原則として認められず、違法(労働基準法違反)となる可能性が非常に高いです。

法的な根拠と実務上の注意点を分かりやすく解説します。


 1.「賃金全額払いの原則」への抵触

労働基準法第24条には、賃金は「その全額を支払わなければならない」という厳格なルールがあります(賃金全額払いの原則)。
銀行振込で給与を支払う際、本来支払うべき金額から手数料を差し引いて振り込むことは、この「全額払い」の義務を果たしていないとみなされます。

2.振込手数料は「会社が負担すべきコスト」

給与の支払いは、本来は「通貨(現金)で直接手渡す」ことが原則です。銀行振込は、労働者の同意を得て行われる「例外的な支払い方法」にすぎません。
そのため、賃金を支払う義務を負っている会社側が、その支払いにかかるコスト(振込手数料)を負担するのは当然であると考えられています。

3.労使協定があれば引けるのか?

労働基準法では、労使協定を結べば賃金の一部を控除できるという定めがありますが、振込手数料のような「支払いに伴う事務費用」までを従業員負担にできるかどうかについては否定的な見解が一般的です。
トラブルを未然に防ぐためにも、手数料は全額会社負担とするのが実務上不可欠な対応です。


まとめ

「振込手数料くらいは…」という安易な判断が、労働基準法違反や損害賠償請求(不法行為)のリスクを招くことになります。
現在、もし手数料を控除している場合は、速やかに運用を見直し、従業員の手元に賃金の全額が届くように徹底しましょう。

ご注意(免責事項)

本記事の内容は執筆時点の法令・ガイドラインに基づく一般的な解説です。個別の事情や各企業の就業規則によって法的な判断や適切な対応は異なります。具体的な制度の運用や、「自社の待遇差が適法かどうか」といった個別のご相談については、都道府県労働局の総合労働相談コーナーや、社会保険労務士・弁護士等の専門家へお問い合わせください。