労災保険を使うと保険料が上がりますか?

一般的な回答のため、すべての企業に適用できるものではありません。わかりやすく表現するためと、法改正により内容が古くなり、正確に表現できていない場合があります。当事務所では掲載内容の責任は負いません。判断や行動をする前に、専門家の方やそれぞれの行政機関・事務所に相談や確認をしてください。

メリット制の対象でない場合は、労災保険を使っても労災保険料があがることはありません。

メリット制の対象となる会社は、メリット制により労災保険料が引き上げたり、引き下げられたりします。

メリット制の対象となる会社

メリット制の対象になる会社(有期事業は除きます)は、「労働者が100人以上いる会社」又は「労働者が20人以上100人未満で災害度係数(※)が0.4以上の会社」になります。
※災害度係数=労働者数×(業種ごとの労災保険料率―非業務災害率)

メリット制の対象にならない会社

「労働者が20人未満の会社」はメリット制の対象ではないので、労災を使っても労災保険料が引き上げられないということになります。
また、「労働者が20人以上100人未満の会社」については、災害度係数が0.4未満の業務に危険性のない業種であれば、メット制の対象ではないので、労災保険料が引き上げられないということになります。

通勤災害について

メリット制は業務災害を対象としているため、通勤災害は除外しています。そのため、通勤災害を申請したことで労災保険料が引き上がることはありません。

(詳しくはこちらをご覧ください)

・労災保険のメリット制について(厚生労働省ホームページ PDF)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf