会社が労災保険に入っていない場合、社員は労災保険の給付を受けられますか?

会社が労災保険に入っていなくても、社員は労災保険の給付を受けられますか?

はい、受けられます。

労働者を一人でも雇っている会社は、法律上、労災保険に加入する義務があります。

会社が加入手続きをしていなくても、社員が業務中や通勤中に災害に遭った場合は、労災保険の給付を受けることができます 。

(詳しくはこちらをご覧ください)
・労働保険とはこのような制度です(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html

会社が労災保険に未加入だった場合、会社側に何かペナルティはありますか?

はい、あります。

会社が労災保険に未加入の状態で労災事故が起こると、会社は遡って労災保険料を徴収されます 。

それに加えて、労災保険から給付された金額の100%または40%に相当する金額を別途徴収されることがあります(これを費用徴収といいます) 。

  • 100%徴収されるケース: 行政機関から労災保険の加入手続きについて指導を受けたにもかかわらず、手続きをしない期間中に労災事故が発生した場合。これは事業主が「故意」に手続きを行わなかったと認定されるためです 。
  • 40%徴収されるケース: 行政機関からの指導は受けていないものの、労災保険の適用事業所となってから1年を経過してもなお手続きをしない期間中に労災事故が発生した場合。これは事業主が「重大な過失」により手続きを行わなかったと認定されるためです 。

ただし、この費用徴収の対象となるのは、療養開始後3年間に支給される保険給付に限られます 。また、療養(補償)給付と介護(補償)給付は費用徴収の対象外です 。

(詳しくはこちらをご覧ください)
・労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について(厚生労働省 リーフレットPDF)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/051014-1.pdf

注意

個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。