【令和8年度】雇用保険料率が0.1%引き下げられます(厚労省)

経営者および実務担当者の皆様、2026年(令和8年)4月1日から適用される新しい雇用保険料率が公表されました。今回の改定では、全事業の区分において前年度から0.1%(1/1000)の引き下げとなります。

年度替わりの給与計算において、保険料率の変更漏れは精算の手間や従業員への説明を要する原因となります。速やかに新料率を確認し、給与システムの変更や担当者間での共有を進めましょう。

1. 令和8年度(2026年4月〜)の雇用保険料率一覧

各事業区分における新しい料率は以下の通りです。

事業の区分合計料率労働者負担事業主負担
一般の事業13.5/10005/10008.5/1000
農林水産業・清酒製造15.5/10006/10009.5/1000
建設業16.5/10006/100010.5/1000

2.新料率への切り替えは「締め日」で判断

雇用保険料率の変更タイミングは、給与の支払日ではなく「締め日」が4月1日以降かどうかで決まります。ここが社会保険(健康保険・厚生年金)と混同しやすい、最大の注意点です。

【具体例】月末締め・翌月15日払いの場合

  • 3月31日締め・4月15日支払い = 旧料率(令和7年度分)を適用
    締め日が3月中(旧年度)のため、支払いが4月であっても料率は変わりません。
  • 4月30日締め・5月15日支払い = 新料率(令和8年度分)を適用
    4月1日以降に最初に到来する締め日のため、ここから料率を引き下げます。

【具体例】20日締め・当月末払いの場合

  • 3月20日締め・3月31日支払い = 旧料率
  • 4月20日締め・4月30日支払い = 新料率
    締め日が4月20日のため、4月に支払う給与から新料率が適用されます。

3.実務担当者のチェックリスト

  • 給与計算ソフトの設定変更: 「支払日」ではなく「締め日」基準で料率が切り替わるよう、設定タイミングを再確認してください。
  • 賞与の扱い: 4月1日以降に支払われる賞与についても、新料率を適用します。
  • 年度更新への影響: 6月〜7月に行う「労働保険の年度更新」では、令和7年度の確定精算と、令和8年度の概算計算で異なる料率を使用することになります。

まとめ

雇用保険料の引き下げは従業員にとって手取り額が増える嬉しいニュースですが、計算ミスは会社の信頼に関わります。特に「月末締め・翌月払い」の企業様は、「5月支給分から変更」となる点にご注意ください。

(詳しくはこちらをご覧ください)
・令和8年度の雇用保険料率について(厚生労働省 PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/001672589.pdf

・雇用保険料率について(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

注意

個々の事情により判断が異なる場合があります。具体的な運用については、労働基準監督署や社会保険労務士等の専門家へご相談ください。