非正規格差是正訴訟 一定の手当と休暇(5項目)について最高裁が判断を示す 格差を不合理と認める
令和2年10月15日、
今回の争点は、扶養手当、年末年始勤務手当、夏季・冬季休暇、
最高裁判所は、同月13日には、賞与と退職金について、個別の事案についての判断として
〔参考〕同一労働同一賃金の実現に向けた法改正について、
令和2年10月の一連の最高裁の判断も、
・同一労働同一賃金特集ページ(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html