労災認定への事業主の不服申し立て、最高裁「認められない」と初の判断
2024年7月4日、最高裁判所は、労働者の病気やけがが国の労災と認定された場合に、事業主がその決定に不服を申し立てることはできない、という初めての判断を下しました。
これまで、事業主が不服を申し立てられるかどうかが争われていました。なぜなら、労災保険には「メリット制」という仕組みがあるからです。この制度では、従業員が労災認定されると、事業主が支払う労災保険料が上がる可能性があります。
以前の裁判(二審の高等裁判所)では、「保険料が上がる可能性があるなら、事業主の利益が損なわれる」として、事業主の不服申し立てを認める判断がされていました。
しかし、今回の最高裁判所の判断はこれを覆しました。最高裁は、「事業主の不服申し立てを認めると、労働者を迅速かつ公平に保護するという労災保険の目的が損なわれる」と指摘し、事業主には不服申し立ての権利はないと結論付けました。
この判決は、企業にとって労災発生は決してプラスにならず、保険料増額のリスクもあることを改めて示すものとなりました。
(詳しくは、こちらをご覧ください)
・<療養補償給付支給処分(不支給決定の変更決定)の取消、休業補償給付支給処分の取消請求事件(令和6年7月4日 最高裁判所第一小法廷 判決)>(裁判所ホームページ)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=93169
注意
個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。