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従業員が10人未満ですが、就業規則は必要ですか?
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義務ではありませんが、トラブル防止のために作成を強くお勧めします。
労働基準法上の届出義務は「常時10人以上」ですが、労働トラブルは人数の少なさに関係なく発生します。
早期にルールを整備することは、会社を守るための重要な投資です。
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就業規則の「変更」だけでもお願いできますか?
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はい、可能です。
「昔作ったまま放置している」という場合、現在の法律に合っていない可能性が高いため、リスク診断(リーガルチェック)を行った上で、必要な変更をご提案します。
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作成後の運用フォローはしてもらえますか?
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はい、AI技術を活用し、最新の法改正に迅速に対応いたします。
就業規則は作って終わりではありません。当事務所では以下の体制で万全のフォローを行います。
- 1年間の修正・相談無料:契約期間中は、条文の修正や運用相談に追加費用なしで対応します 。
- AIによる最新情報の反映:育児介護休業法など頻繁な法改正に対し、AI(人工知能)を活用して情報を解析。抜け漏れのない正確な規則へのアップデートをサポートします 。
- リスク診断:古い規則のまま放置されている場合のリスク診断も可能です 。
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助成金の申請に就業規則が必要と言われました。
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顧問契約を通じて、確実な受給とリスク管理をサポートします。
顧問契約を通じてサポートいたします。 助成金の受給には、就業規則の整備だけでなく、日頃の労務管理(出勤簿・賃金台帳)が適正であることが必須です。
確実な受給とリスク管理のため、当事務所では「顧問契約」のお客様限定で助成金サポートを行っております。
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依頼する前に準備するものはありますか?
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特にありません。ゼロベースでご相談ください。
就業時間や給与体系などが決まっていなくても、ヒアリングを通じて当事務所が「原案」を作成しますので、安心してお任せください。
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遠方(浜松市外)でも対応してもらえますか?
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基本的には浜松市および近隣エリアを中心にサポートしていますが、クラウドツール等を活用して対応可能な場合もございます。まずはお気軽にご相談ください。
浜松市で「強い会社」を作るために
就業規則の作成・見直しは、会社のリスクを減らすだけでなく、従業員が安心して働ける環境を作り、会社の発展につながる投資です。
「労働トラブルを予防したい」「実態に合ったルールに変えたい」とお考えの経営者様は、ぜひ一度、浜松市の社会保険労務士小塩卓志事務所へご相談ください。