業種や業務内容、業務量によって料金は変わります。詳しくはヒアリング後に見積もりをお出ししますので、お気軽にお問い合せください。
こちらは当事務所の標準的な料金の目安です(税込)。
社労士顧問契約料金
※料金は税込みです。
社員数 | (1)労務相談顧問 | (2)手続き+労務相談顧問 | (3)手続き+給与計算代行+労務相談顧問 |
4名以下 | 22,000円 | 27,500円 | 38,500円 |
5名~9名 | 33,000円 | 46,750円 | |
10名~19名 | 33,000円 | 44,000円 | 63,250円 |
20名~29名 | 55,000円 | 79,750円 | |
30名~39名 | 44,000円 | 66,000円 | 96,250円 |
40名~49名 | 77,000円 | 112,750円 | |
50名以上 | 別途協議 | 別途協議 | 別途協議 |
※上記料金は目安です。会社様の状況によって変わる場合があります。
※社員数は、役員・パート・アルバイト等を含みます。
※毎年定期的に発生する業務(労働保険料の年度更新、社会保険の算定手続、社会保険の賞与届、36協定の更新等)は、追加料金なしで対応します(毎月定額です)。 ただし、事業所が複数ある場合や工数が多くなる業種(建設業、運送業等)の場合は、別途追加料金がかかる場合があります。その場合は事前にお知らせします。
※賞与計算は年2回まで追加料金なしで対応します(毎月定額です)。
※いずれの顧問契約でも就業規則・規程の保管サービスが入っています。ただし、wordデータでお預かりできる場合に限ります。紙のみのデータの場合で保管サービスを希望する場合には、別途費用がかかります。
※手続き、給与計算代行のための社員データ登録作業は初回のみ顧問料金1か月分の別途費用がかかります。
助成金申請代行(顧問先限定。スポット契約不可。)
※料金は税込です。
料金 | 備考 | |
助成金申請代行 | 受給金額の15%(最低55,000円) | 顧問先限定。スポット契約は不可。 |
問題社員への対応、労働基準監督署への対応、労働局あっせんへの対応、
労働組合(ユニオン)との団体交渉アドバイス(顧問先限定。スポット契約不可。)
問題社員への対応や労働基準監督署・労働局・労働組合との交渉アドバイスなどは、事案の内容によって費用が異なります。お困りの内容をお聞かせください。当事務所で無料見積もりを作成し、費用や業務内容にご納得いただいたら契約を交わして業務を開始します。
労働問題は個別の事情が分からないこと、規則・規程類、労働者に関係する資料など見ていないことからアドバイスやサポートが難しいため、スポットでは業務を受け付けていません。顧問先のお客様のみ業務を受けています。
※裁判所を利用した解決方法や当事務所で対応できない事件に発展した場合は、弁護士が必要になる場合があります。その場合は、当事務所の顧問先弁護士を紹介できます。
顧問契約の範囲に含まれない業務
※料金は税込です。
料金 | 備考 | |
就業規則標準セット | 240,000円(年間)~ ※1年契約、22,000円/月~分割払いになります。 |
標準的な金額の目安です。全文置き換えか原文優先、作業量や条文数によって変わります。無料見積りでお知らせします。 |
就業規則の変更 | 別途協議 | 変更の工程数、ボリュームによって変わります。 |
その他各種規程作成 | 一規程33,000円~ | お客様の個々の実情に応じた追加規程を作成します。 |
就業規則診断 | 別途協議 | 現状の就業規則を法改正部分やトラブル予防の面から診断します。 |
人事・労務監査 | 別途協議 |
労務関係諸法令の違反がないかを確認、診断を実施し、報告します。 |
人事評価・賃金制度設計
※料金は税込みです。
料金 | 備考 | |
人事評価・賃金制度設計 | 660,000円(年間)~ ※1年契約、55,000円/月~分割払いになります。 |
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社会保険・労働保険新規加入
- 社会保険・労働保険への新規加入手続きを代行します。
- 加入条件や必要書類などをご説明します。
- 両保険同時に申請すると、最大25%お得になります!
※料金は税込です。
社員数 | 社会保険 | 労働保険 | 両保険同時 |
4名以下 | 44,000円 | 44,000円 | 66,000円 |
5名~9名 | 55,000円 | 55,000円 | 82,500円 |
10名~19名 | 66,000円 | 66,000円 | 99,000円 |
20名以上 | 1名増すごとに550円を加算します。 | 1名増すごとに550円を加算します。 | 1名増すごとに825円を加算します。 |
※社員数は、被保険者(加入対象者)です。
その他相談(労働相談など)
顧問先のお客様のみ労働相談を受けつけています。スポット契約での労働相談やアドバイスは行っていません。
※労働者の方からの相談は不可。
浜松市内の会社に限り対応しています053-523-6580受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
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