経営者様が「本業に集中できる環境」をつくることが、当事務所の使命です

はじめまして。静岡県浜松市の社会保険労務士、小塩卓志と申します。
2006年(平成18年)の開業以来、地元である浜松市を中心に、ご縁のあった中小企業様一社一社と真摯に向き合い、全力で労務管理やトラブル解決を支援してまいりました。

私は、社労士としての知識だけでなく、「会計実務」「倒産処理の現場」「工場の3交代勤務」「福祉の事務」という、全く異なる労働環境を自ら経験してきました。 だからこそ、建前だけの正論ではなく、経営者と従業員の双方が納得できる「生きた解決策」を提案できると自負しています。

代表プロフィール・私の想い
氏名: 小塩 卓志(こしお たかし)/ 特定社会保険労務士

●会社の「倒産」を現場で経験し、社労士を志しました
私は大学卒業後、会計事務所や社会保険労務士事務所での勤務を経て、民間企業の経理・総務に従事しました。しかし在職中、自社の「倒産」を経験します。私は最後まで会社に残り、離職票の作成や給与計算、郵送作業を黙々と行いました。「会社が終わる」という現実の重みを知ったことが、私の原点です。

●専門実務の再研鑽と、泥臭い「現場」のリアルを知った日々
会社を失った後、私はまず再度会計事務所に勤務し、経営数字と実務の研鑽を徹底的に積み直しました。その後、地元浜松の工場で「3交代勤務」の現場労働に従事し、深夜勤務の過酷さを肌で知りました。さらに社会福祉法人での事務も経験しました。挫折を経て、高度な専門実務から泥臭い現場のリアルまでを自らの糧として吸収してきたこの多様な経験こそが、今の私の揺るぎない強みです。

●「二度と、あのような経験をさせたくない」という決意
独立後、労働トラブルに苦しむ会社から依頼を受け、顧問先ではありませんでしたが「団体交渉」に同席しました。緊迫した場で自身の知識不足を痛感し、「私を頼ってくださる経営者を守りきるために」という一心で、特定社会保険労務士を取得しました。

●社長の相談相手として痛感した「労務管理が企業価値を決める」という真理
M&A案件において買い手側社長の相談相手として寄り添う機会もありました。そこで見たのは、労務の不備が原因で企業価値が下がる厳しい現実です。適正な労務管理は、会社を守るだけでなく、将来の事業承継やM&Aにおいて会社の「価値」を最大化させる重要な経営戦略なのです。

専門家として法的リスクを正確にお伝えした上で、現実的な「選択肢」を示し、社長の納得のいく決断を全力でサポートいたします。

【略歴・所属】

  • 資格取得前: 会計事務所、社労士事務所、民間企業(経理・総務)での倒産経験を経て、会計事務所(再勤務)、工場(3交代勤務)、社会福祉法人に従事。
  • 2006年(平成18年): 浜松市で社会保険労務士事務所を開業。
  • 2013年(平成25年): 個別労働紛争の代理業務に対応可能な「特定社会保険労務士」の付記を受ける。
  • 所属団体: 全国社会保険労務士会連合会 / 静岡県社会保険労務士会 / 浜松商工会議所 / PSRnetwork正会員

当事務所が大切にしている「5つの業務指針」

  1. トラブルを防ぎ、企業価値を高める「予防法務」と万が一の「紛争対応」
    就業規則の整備等を通じ、将来の事業承継やM&Aにも耐えうる強い組織を作ります。万が一の紛争時も、特定社労士として代理人対応が可能です。

  2. リスクと選択肢を示す「経営者視点」の実践的な解決策
    「現場」と「会計・バックオフィス」の両面を知るからこそ、建前ではない現実的な選択肢をご提示し、社長の納得のいく経営判断を支えます。

  3. クラウド活用によるバックオフィス業務の圧倒的な効率化
    最新ツールを積極的に導入。給与計算や契約管理をペーパーレス化し、煩雑な業務から経営者様を解放します。

  4. 社員の定着と成長を促す「使える」評価・賃金制度の設計
    中小企業が「現実的に運用できる」ことにこだわり、社員のモチベーションと定着率を高める仕組みを作ります。

  5. 顧問弁護士との連携による万全のバックアップ体制
    複雑な法的紛争に発展した場合でも、顧問弁護士法人と連携。浜松で安心して事業を継続できる防波堤となります。

事務所概要

事務所名社会保険労務士小塩卓志事務所
代表者小塩 卓志(特定社会保険労務士)
所在地〒433-8117 静岡県浜松市中央区高丘東3-22-10
連絡先TEL:053-523-6580 / FAX:053-523-6581
営業時間9:00~17:00(休業日:土、日、祝)
顧問弁護士弁護士法人栗田勇法律事務所

労務問題でお悩みの浜松市の経営者様へ
「トラブルが起きる前に相談したい」「今の労務管理に不安がある」という方は、ぜひ一度当事務所へご連絡ください。

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