【浜松市】労働トラブル・是正勧告対応|会社を守る「特定社労士」小塩事務所
「労働基準監督署から突然の呼び出しが来た…」
「退職した社員から、未払い残業代を請求されている…」
「問題社員の対応に困り果てている…」
このような労働トラブルの「緊急事態」にお困りの浜松市の経営者様。
会社側(経営者側)専門の社会保険労務士である当事務所が、トラブルの最善の解決と「紛争化・裁判沙汰にしない」ための徹底サポートを行います。
経営者様を悩ませる「5つの労働トラブル」に迅速対応
労働トラブルは「初動」がすべてです。対応を間違えたり放置したりすると、問題が泥沼化し、取り返しのつかない事態になりかねません。
当事務所では、以下のトラブルに対し、「予防」から「対応の助言」まで一貫してサポートいたします。
- 労働基準監督署の調査・是正勧告への対応
突然の調査連絡や呼び出しに対し、経営者の味方に立って寄り添います。労基署の調査においては法令遵守が原則であり、特別な回避策があるわけではありません。
当事務所では、調査への立ち会いや指摘内容の的確な解説、そして「労務管理の適正化」に向けた具体的な実務サポートを行うことで、経営者様の不安を解消し、健全な会社運営への改善をバックアップいたします。
- 問題社員への対応・指導(初期対応)
トラブルの兆候が見えた段階からご相談に乗ります。感情的な対応は法的リスクを高めるため、法的に正しい手順での「書面による注意指導」の行い方など、具体的な防衛策をアドバイスします。
- 労働組合(ユニオン)との団体交渉
外部の合同労組(ユニオン)からの突然の団体交渉申し入れに対し、法的に正しい対応策のアドバイスや団体交渉への同席を通じて、経営者様を「後方支援」という形で強力にバックアップいたします。
(※法律上、交渉そのものを引き受ける代理人(交渉担当)になれるのは弁護士のみですが、当事務所は経営者の隣で支える専門家として尽力します。)
- 年金事務所の調査(総合調査)対応
社会保険の加入状況などを確認される調査において、行政からの指摘内容を分かりやすく解説し、会社の労務管理を正しく適正化していくための実務サポートを提供いたします。
- 労働局のあっせんへの備え(特定社労士資格)
当事者同士の話し合いが限界を迎え、「あっせん(労働局による紛争解決手続き)」に発展した場合、当事務所の代表は代理権を持つ「特定社会保険労務士」として対応する資格を有しています。
しかし、当事務所の最大の目的は「あっせん等の紛争に至らせないこと」です。万が一の備えとしての体制は整えつつ、まずはトラブルの火種を初期段階で摘み取る「予防法務」に全力を尽くします。
労働トラブル解決で小塩事務所が選ばれる理由
- 強み1:トラブルを「泥沼化させない」初期対応力
トラブル拡大の最大の原因は、初期の放置や感情的な対応です。問題が小さいうちに適切な法的措置(指導記録の作成等)を講じるよう助言することで、「裁判沙汰にしない」「大事(おおごと)にしない」着地点を目指します。
- 強み2:弁護士(外科医)の前に頼れる、会社の「かかりつけ医」
弁護士は、法的紛争の代理や裁判(訴訟)を行う「外科医」です。一方、当事務所は、多大なコストと時間がかかる紛争を避けるため、日頃からの適正な労務管理と法的アドバイスによる「未然防止(予防)」に特化しています。会社の健康状態を把握し、トラブルの兆候を早期に見つける「かかりつけ医」としてご相談ください。
【重要】本サービスのご利用条件について(顧問先様限定)
当事務所の労働トラブル支援は、日常の労働環境や企業風土を深く理解した上で最適な対応を行うため、原則として「顧問契約を締結いただいているお客様限定」のサービスとなります。
※従業員様個人からのご相談はお受けしておりません(経営者側専門のため)。
※「今回だけ解決してほしい」といったスポット(単発)でのご依頼はお断りしております。
■ 新規のお客様で「緊急性が高い」場合の特例対応
当事務所ではすべてのサービス提供前に「簡易労務監査」をお願いしておりますが、労働トラブルは一刻を争うため、監査を行う時間的余裕がないケースがほとんどです。 そのため、新規のお客様で緊急のトラブルを抱えておられる場合は、今後の「顧問契約」を前提とした上で、事前の監査を待たずに緊急対応(火消し)から優先してサポートを開始することが可能です。
事態が落ち着いた段階で、トラブルの再発を防ぐための「簡易労務監査(根本治療)」へと進めさせていただきます。まずは無料相談にて現状をお聞かせください。
費用・料金について
| サービス名 | 料金(税込) | 備考 |
|---|
| 労働トラブル支援 | 事案の内容によりお見積り | 事案の複雑さや対応内容に応じて費用が異なります。まずは無料相談にて、今後の対策プランをご提案いたします。
(※スポット(単発)でのご依頼は受け付けておりません。) |
労働トラブル支援FAQ
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従業員とのトラブルが発生しました。スポット(単発)での解決依頼は可能ですか?
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申し訳ございませんが、原則としてスポット対応はお受けしておりません。
責任ある対応をするためには、日頃の信頼関係と内情理解が不可欠です。ただし、緊急性が高い場合は、今後の「顧問契約」と事後の「労務環境改善」を前提とした上で、優先してサポートを開始することが可能です。まずは無料相談にて今後の対策(対応プラン)をご提案させてください。
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従業員個人からの相談は受け付けていますか?
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いいえ、当事務所は「経営者側(会社側)」専門の社会保険労務士事務所です。
当事務所は経営者様の立場に立ち、会社の未来と利益を守ることを使命としています 。そのため、利益相反となる従業員様個人からのご相談はお受けしておりません。
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「あっせん」などの大げさな事態にはしたくないのですが…
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当事務所も同じ考えです。
当事務所の方針は「予防」と「早期の鎮静化」です。あっせんや裁判といった大げさな事態にならないよう、初期段階で火種を消すことに全力を注ぎます。
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弁護士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
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最大の違いは、裁判(訴訟)の代理ができるかどうかです。
弁護士は裁判の代理が可能で、法的に白黒をつける争いに強みがあります。一方、特定社会保険労務士は、裁判になる前の「話し合い(あっせん等)」による解決を専門としています。
当事務所は、多大なコストと時間がかかる「裁判」を避けるため、初期段階での円満解決や、そもそもトラブルを起こさせない「予防法務」に力を入れています。いわば、弁護士が手術を行う「外科医」なら、私たちは日頃から会社の健康管理を行う「かかりつけ医」です。 万が一、裁判が必要な場合は顧問弁護士と連携して対応しますので、まずは身近な窓口としてご相談ください。
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まだ顧問契約をするか決めていませんが、相談しても良いですか?
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はい、もちろんです。初回相談は無料です。
「こんなことを相談しても良いのだろうか?」とご心配なさらず、まずはお気軽にご連絡ください 。現状をお聞きした上で、当事務所がどのようにお役に立てるかをご説明します。無理に契約を迫ることは一切ございませんので、ご安心ください 。
浜松市の経営者様へ:まずは「初回無料相談」をご利用ください
「まだ顧問契約をするか決めていない」「こんなことを相談しても良いのだろうか?」というご心配は無用です。
初回相談は無料でお受けしております(浜松市内限定)。現状を丁寧にお聞きした上で、当事務所がどのようにお役に立てるかをご説明いたします。無理に契約を迫ることは一切ございませんので、手遅れになる前に、まずはお気軽にご連絡ください。