社長と一緒に解決する「労働相談・アドバイス」

職場で起こるさまざまな悩みやトラブルを、社長と一緒に解決する「労働相談・アドバイス」を提供しています。特定社会保険労務士が、お客様のご要望に応じて最適なサポートを行います。

・日常業務で判断に迷う場合は、気軽に電話やメールで相談できます。
・現在の給与計算や給与体系に問題がないかチェックします。未払い賃金のリスクを回避しましょう。
・労働基準監督署やユニオンなど第三者と交渉する際は、同席して対応します。安心してお任せください。
・勤務態度不良社員や解雇トラブルなど、難しい問題も当事務所の顧問弁護士の意見も聞きながら迅速かつ適切に対処します。

当事務所は、トラブル後だけではなく、トラブル前から定期的なフォローアップも行います。予防策を考えることで、より安心して経営・人事管理を行えます。

中小企業の経営者様や人事担当者様は、ぜひ一度ご相談ください。「全員幸せ」を目指すために、「社会保険労務士小塩卓志事務所」がお手伝いします。

当事務所の労働相談・アドバイスについて

対象者について

使用者(経営者)の方を対象に業務を行っています。労働者の方については、業務を行っていません。相談を受け付ける方については、決定権のある方とさせていただきています。

対応するトラブルについて

  • 金銭的に高額で、会社の存続にもつながる恐れのある解雇や未払い残業代に対するトラブル。
  • 将来的な未払い残業代解消のため、未払い残業代が発生しないようにしたい。
  • 従業員から労働条件の質問や要求の対応に困っている。
  • 能力不足の社員の解雇取り扱いに困っている。

労働トラブルは解決よりも予防の方が簡単です。また、金銭や精神的負担が少なくてすみます。

当事務所では、「労働問題を予防することで、従業員のモチベーションや生産性を高めることも可能」と考えています。

サポート方法について

当事務所では、アドバイスだけでなく社長(経営者)と一緒に同席もして、労働問題が解決できるよう業務を行います。
※特定社会保険労務士は、弁護士と違い、(あっせんの一部を除き)相手方と会って直接交渉を行うことはできませんし、単独で会う事もできません。あくまでも会社主体で行動をしてもらうことになります。当事務所は、会社にアドバイスや同席などをしてのサポートを行う形になります。丸投げを希望する方のご依頼はお受けできませんので、ご了承ください。

  • 企業内トラブルの話し合いを行う場合に、社長と社員の面談に特定社労士が同席します。
  • 労働基準監督署の調査への対応として特定社労士が同席。その後の報告書の作成をします。
  • 合同労組(ユニオン)の団体交渉へ特定社労士が同席します。
  • 特定社労士が労働局などで行われるあっせんに会社の代理人となったり、補佐人として会社と一緒にあっせんの場に同席します。
  • 相手への回答文書を社長と一緒に考えます。
  • トラブル予防やトラブル後に同じ問題を起こさないためには、規則の診断や賃金体系の整備をすることが必要です。当事務所では、そのために必要な改善案を提案します。
  • 労務問題が発生した初めから気軽に相談できるため、問題が大きくなる前に対応できます

当事務所に依頼するメリット、当事務所に依頼しないデメリットについて

当事務所に依頼するメリット
  • トラブルに対しての専門家のアドバイスが受けられるため、対応についての選択肢がひろがります。
  • トラブルの対応に対しての将来のリスクについてわかる。
当事務所に依頼しないデメリット
  • 当事者通しで話し合いをするため、感情的になりやすく解決が難しい。
  • お互いの合意のラインが分からないため、納得できず本当の解決が難しくなります。

相談方法について

電話かメールでご連絡のうえ、面談の日程調整をしてください。
面談は電話やメールでの相談は受けつけていません。相談場所は当事務所でも、会社でもかまいません。

※労働トラブルの相談は、当事務所と顧問契約がない場合には、1時間11,000円(税込)の費用がかかります。
※浜松市内の会社のみに対応しています。

労務相談・アドバイスの担当者について

特定社労士が、労働問題相談から解決まで、直接窓口担当となって社長と一緒に解決まで対応します。ストレスなく業務がスムーズに進みます。

※当事務所では、訴訟や労働審判など裁判所の手続きになる前に和解により解決し、経営的な視点から損害を最小限に抑えることがベストだと考えています。
経営者の価値観によりますが、徹底的に争いたい場合や、裁判所などで白黒はっきりさせたい場合は、当事務所の業務範囲外となります。申し訳ございませんが、お役にたつことはできません。

費用について

解雇や残業代など、依頼の事案の内容により費用が異なります。まずは、お困りになっている内容を聞かせていただいてから当事務所で見積りを作成いたします。
当事務所がお手伝いする内容と見積もりを検討していただき納得できた場合には、お互いに契約を交わしてから業務を開始します。

※依頼いただいた事案が、万が一裁判所を利用した解決方法(労働審判、仮処分、訴訟など)の必要となる場合や当事務所での業務範囲では行えない事件に発展した場合や、当事務所での解決が困難な事件に発展した場合は弁護士が必要になるかと思います。
当事務所では希望される会社様には、当事務所の弁護士を紹介できます。労働問題解決までスムーズに事案の引継ぎが行えます。

労働相談・アドバイス サービス内容

  • 採用から退職までの労務トラブル予防と労務管理の具体的な対応サポート
  • クレーマーのような困った社員(職場内問題)の対応サポート
  • 業務能力の不足な社員への対応サポート
  • 労働基準監督署の臨検監督への対応サポート
  • ユニオン(合同労組)と行う団体交渉対応サポート
  • 労働局で行われるあっせん対応サポート

※社労士は弁護士とは違って、訴訟や交渉における代理権はないため、交渉に関する窓口となることはできません。

特定社労士は、裁判外紛争手続き(ADR)における代理人として、労働局などで行われるあっせんという手続きで、手続代理業務が行える社労士です。ご相談の際に、どのようなお手伝いができるのか説明します。

一人で悩まずに、お早目に、お問合せください

労働問題でお困りですか?早期対応が肝心ですが、法律や手続きが分からないという方も多いでしょう。そんな時は、当事務所にお任せください。

特定社労士が法律の専門家として、経営側視点から最適な解決策をご提案します。当事務所がこれまでに培ったノウハウと経験をもとに、会社と一緒にトラブル解決までサポートします。一人で悩まずに、今すぐお問合せください。

浜松市内の会社に限り対応しています053-523-6580受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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