労働問題でお困りの経営者様へ
社長の相談相手となって解決まで一緒に取り組みます
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以上のようなお悩みやお困りごとがあれば、当事務所にお気軽にご相談ください。
労働トラブルは会社の大小に関係なく、人が働いていれば発生します。経営者や人事担当者の方は、労務についての対応に何らかの悩みを抱えているものだと思います。
インターネットで情報があふれ、労働基準監督署、労働組合、弁護士などの専門家への相談への垣根も低くなっているため、労働者は職場への不満や疑問があれば、専門家に簡単に相談ができる環境ができあがっています。
このような環境の中、労働者と会社の労働トラブルは増加傾向にあります。会社の対策としては、労務問題を未然に防ぐことはもちろん重要ですが、たとえトラブルに発展しても、経営的な視点から損害を最小限にくいとめることが重要です。
当事務所のサービスを利用するメリット
労働問題が起こる前の規定の整備と労務管理を通じた労働トラブルの予防から、社員からの質問・要求に苦慮されている場合の対応、万が一労働問題がおこってしまった場合、解決までの対応を社長と一緒になりサポートさせていただきます。
社長の不安を少しでも減らし、将来は同様の問題が起きないように就業規則等の見直しをさせていただくことで労働問題に悩まされない経営環境が実現できます。
※労働トラブルは解決よりも予防の方が簡単です。
当事務所と社長が一緒になり解決まで対応します
- 現在会社が抱えている労務リスクを診断し、改善案を提案させていただきます
- 労務問題の初めの段階から気軽に相談できるため、問題が大きくなる前に対応できます
- 特定社労士が会社担当者の方と一緒に社員と面談させていただきます
- 相手方への回答文書案を特定社労士と一緒に考えることができます
- 労働基準監督署の調査に、会社担当者の方と一緒に特定社労士が同行します
- 特定社労士が会社担当者の方と一緒に合同労組(ユニオン)の団体交渉に同席します
- 特定社労士が労働局などのあっせんに会社の代理人となりお手伝いをしたり、補佐人として会社と一緒にあっせんの場に同席します
※当事務所では、訴訟や労働審判など裁判所の手続きになる前に解決し、経営的な視点から損害を最小限にくいとめることがベストだと考えています。
社長様の価値観によりますが、徹底的に争いたい場合、裁判所などで白黒はっきりさせたい場合には、当事務所の業務範囲外となります。申し訳ございませんが、お役にたつことはできません。
労働相談・アドバイス サービス内容
- 採用から退職までの労務トラブル予防と労務管理の具体的な対応サポート
- クレーマーのような問題社員(職場内問題)の対応サポート
- 業務能力の不足な社員への対応サポート
- 労働基準監督署の臨検監督の対応サポート
- ユニオン(合同労組)との団体交渉対応サポート
- 労働局のあっせん対応サポート
※社労士は弁護士とは違って、訴訟の代理権、交渉の代理権はないため、交渉の窓口となることはできません。
特定社労士は、裁判外紛争手続き(ADR)の代理人として、労働局などのあっせんという手続きで、手続代理業務が行える社労士です。ご相談の際に、どのようなお手伝いができるのか説明させていただきます。
一人で悩まずに、お早目に、ご相談ください
労働問題は予防が第一ですが、どうしても労働トラブルに発展してしまうこともあります。労働トラブルは、初期対応が非常に重要です。初期対応を誤ってしまうと、あとあとまで会社に不利になってしまう可能性もあります。法律に抵触しない解決策をご提案し、お役に立てるようにお手伝いさせていただきます。
労働相談・対応サポートによって、経営者のストレスを軽減し、解決方法を経営側視点から考え、会社と一緒になって解決まで取り組させていただきます。
その場しのぎの安易な対策を提案して、実際にトラブルになった場合には何のサポートも行われないことがないよう、具体的にどのようなサポートが受けることができるのか、納得されてからご依頼ください。当事務所では、初回相談は無料で行っています。労働問題でお困りの場合は、お早目にご利用ください。
労働相談・対応サポートの料金
労働相談
初回相談無料(1時間)【浜松市限定】(2回目以降の相談は1時間につき10,000円)
※会社側のご相談は初回無料です。
※御見積もりの作成は無料です。
※初回無料相談の回答内容についての責任は負いません。
※顧問先のお客様は、何回でも相談料はかかりません。(社員との面談同席、労働基準監督署対応、労働局あっせん(調停)、労働組合(ユニオン)との団体交渉の対応サポートなど当事務所で作業が発生する場合には別途料金が必要です。)
問題社員、労働基準監督署調査、労働局あっせん、労働組合(ユニオン)団体交渉サポート
ご依頼の事案内容により費用が異なります。相談をお受けしてからお見積りを作成させていただきます。
お見積りを検討していただき、契約書を交わしてから業務を開始します。まずは、初回無料相談をご利用ください。
※万が一、裁判所を利用した解決方法(労働審判、仮処分、訴訟など)など社労士の業務範囲では行うことができない事件に発展した場合や、当事務所での解決が困難な事件に発展した場合には、弁護士に依頼して、事案を引き継いでいただきます。希望する場合には、信頼できる弁護士をご紹介できる仕組みをとっています。
「人」のことでお悩みやお困りの経営者様へ
初回相談無料(労働相談は1時間、お見積りは時間制限はありません)【浜松市の会社限定】です。
一人で考えるよりもいい答えがきっとみつかるはずです。お電話やメールでのご回答はしておりません。日程調整のうえ、対面にてお話しさせていただきます。
取り扱いサービス
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メールフォームでのお問い合せはこちら初回相談無料【浜松市の会社限定】