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従業員とのトラブルが発生しました。スポット(単発)での解決依頼は可能ですか?
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申し訳ございませんが、原則としてお受けしておりません。
責任ある対応をするためには、日頃の信頼関係と内情理解が不可欠です。
まずは無料相談にて、顧問契約を含めた今後の対策(対応プラン)をご提案させてください。
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従業員個人からの相談は受け付けていますか?
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いいえ、当事務所は「経営者側(会社側)」専門の社会保険労務士事務所です。
当事務所は経営者様の立場に立ち、会社の未来と利益を守ることを使命としています 。そのため、利益相反となる従業員様個人からのご相談はお受けしておりません。
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「あっせん」などの大げさな事態にはしたくないのですが…
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当事務所も同じ考えです。
当事務所の方針は「予防」と「早期の鎮静化」です。あっせんや裁判といった大げさな事態にならないよう、初期段階で火種を消すことに全力を注ぎます。
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どのようなトラブルに対応してもらえますか?
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問題社員への対応から、行政調査、ユニオン対策まで幅広く対応可能です。
具体的には以下のようなケースに対応しております。- 遅刻や欠勤を繰り返す、指示に従わない等の「問題社員」への対応
- 退職した従業員からの「未払い残業代請求」への対応
- 労働基準監督署からの是正勧告や調査への立ち会い・対応
- 合同労組(ユニオン)からの団体交渉申し入れへの対応支援
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弁護士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?
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主に「裁判の代理ができるか」と「解決のスタンス」に違いがあります。
最大の違いは、裁判(訴訟)の代理ができるかどうかです。 弁護士は裁判の代理が可能で、法的に白黒をつける争いに強みがあります。一方、特定社会保険労務士は、裁判になる前の「話し合い(あっせん等)」による解決を専門としています。
当事務所は、多大なコストと時間がかかる「裁判」を避けるため、初期段階での円満解決や、そもそもトラブルを起こさせない「予防法務」に力を入れています。
いわば、弁護士が手術を行う「外科医」なら、私たちは日頃から会社の健康管理を行う「かかりつけ医」です。万が一、裁判が必要な場合は顧問弁護士と連携して対応しますので、まずは身近な窓口としてご相談ください。
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まだ顧問契約をするか決めていませんが、相談しても良いですか?
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はい、もちろんです。初回相談は無料です。
「こんなことを相談しても良いのだろうか?」とご心配なさらず、まずはお気軽にご連絡ください 。現状をお聞きした上で、当事務所がどのようにお役に立てるかをご説明します。無理に契約を迫ることは一切ございませんので、ご安心ください 。