【浜松市】労働トラブル・是正勧告対応|労働基準監督署調査・団体交渉

「労働基準監督署から呼び出しが来た」「問題社員の対応に困っている」 浜松市の経営者専門・社労士が、トラブルの「最善の解決」を目指してサポートします。

経営者様、このような「緊急事態」にお困りではありませんか?

  • 労働基準監督署調査:突然の調査連絡があり、是正勧告を受けるかもしれないと不安だ
  • 未払い残業代:退職した元従業員から、高額な残業代を請求する内容証明が届いた
  • 問題社員:指示に従わない、欠勤を繰り返す社員への対応や解雇について悩んでいる
  • 団体交渉:合同労組(ユニオン)から団体交渉の申し入れがあり、対応に苦慮している
  • あっせん通知:労働局から書類が届いたが、どう対応すればいいか分からない

労働トラブルは「初動」を間違えると、こじれて裁判沙汰になったり、ブラック企業の噂が立ったりと、取り返しのつかない事態になりかねません。

浜松市で「経営者側の立場(会社側)」に立ち、会社を守るための社会保険労務士をお探しなら、当事務所にご相談ください。

当事務所が対応できる「5つの労働トラブル」

当事務所では、「トラブルの芽を摘む(予防)」から「リスクを抑える(対応)」まで一貫してサポートいたします。

  1. 労働基準監督署の調査・是正勧告への対応
    ある日突然入る調査や、呼び出しに対し、経営者側の立場からサポートします。 是正勧告を受けた場合の「是正報告書」の作成や、調査への立ち会いを行い、会社へのダメージを最小限に抑えるようサポートします。

  2. 問題社員への対応・指導(初期対応)
    「遅刻や欠勤を繰り返す」「協調性がない」といった問題社員に対し、トラブルの兆候が見えた段階から相談に応じます。

    感情的な対応はリスクを高めます。法的に正しい手順での「書面による注意指導」など、具体的な手を打つことで、紛争への発展を未然に防ぐよう対策します。

  3. 労働組合(ユニオン)との団体交渉
    合同労組(ユニオン)からの団体交渉申し入れや、過度な要求に対し、精神的に負担の大きい交渉の背後支援を行います。

    法的に正しい対応策をアドバイスし、対応を支援します。
    当事務所では団体交渉にも同席しています。

  4. 年金事務所の調査(総合調査)
    社会保険の加入状況や給与計算の正当性をチェックされる調査にも対応します。
    法令を遵守しながらも、会社の実情に合わせた適切な対応策を助言します。

  5. 労働局のあっせん(万が一の備え)
    当事者同士での話し合いが限界に達した場合、「あっせん」という制度が利用されることがあります。

    当事務所の代表は「特定社会保険労務士」の資格を有しているため、万が一あっせんに発展した場合でも、代理人として対応が可能です。
    (※もちろん、あっせんに至る前の段階で円満に収まるよう全力を尽くします)

労働トラブル解決で選ばれる「特定社労士」の強み

強み1:トラブルを「泥沼化させない」初期対応力

労働トラブルが大きくなる最大の原因は、初期段階での「感情的な対応」や「放置」です。

当事務所は、問題が小さいうちに適切な法的措置(指導記録の作成など)を講じることで、「裁判沙汰にしない」「大事(おおごと)にしない」着地点を目指します。

強み2:「特定社労士」ならではの安心感

当事務所は、紛争解決手続の代理ができる「特定社会保険労務士」です。
これは、「いざとなれば法的な代理人もできる」という資格ですので、一般的な社労士よりも対応できる幅が広く、安心してご相談いただけます。

弁護士(外科医)が必要になる前の、身近な「かかりつけ医」として会社を守ります。

本サービスのご利用条件について(重要)

原則として「顧問契約」のお客様限定です

なぜ「顧問先限定」なのか?

当事務所の労働トラブル支援(調査対応、あっせん代理、ユニオン対策等)は、原則として「顧問契約」を締結いただいているお客様限定のサービスとなります。 (※スポット・単発でのご依頼はお受けしておりません)

なぜ「顧問先限定」なのか?

トラブル発生時の「その場しのぎ」のアドバイスだけでは、根本的な解決が難しいからです。 日頃から貴社の就業規則、労働環境、企業風土を深く理解している「かかりつけ医」だからこそ、いざという時に的確な判断と、会社を守るための主張が可能になります。

労働トラブル支援サービスについて(顧問先様限定)

サービス名料金(税込)備考
労働トラブル支援事案の内容によりお見積り問題社員対応、労働基準監督署の調査対応、年金事務所の調査対応、労働局のあっせん、労働組合との交渉支援など、事案に応じて費用が異なります。

スポット(単発)でのご依頼は受け付けておりません。

労働トラブル支援FAQ

従業員とのトラブルが発生しました。スポット(単発)での解決依頼は可能ですか?

申し訳ございませんが、原則としてお受けしておりません。

責任ある対応をするためには、日頃の信頼関係と内情理解が不可欠です。
まずは無料相談にて、顧問契約を含めた今後の対策(対応プラン)をご提案させてください。

従業員個人からの相談は受け付けていますか?

いいえ、当事務所は「経営者側(会社側)」専門の社会保険労務士事務所です。
当事務所は経営者様の立場に立ち、会社の未来と利益を守ることを使命としています 。そのため、利益相反となる従業員様個人からのご相談はお受けしておりません。

「あっせん」などの大げさな事態にはしたくないのですが…

当事務所も同じ考えです。

当事務所の方針は「予防」と「早期の鎮静化」です。あっせんや裁判といった大げさな事態にならないよう、初期段階で火種を消すことに全力を注ぎます。

どのようなトラブルに対応してもらえますか?

問題社員への対応から、行政調査、ユニオン対策まで幅広く対応可能です。
具体的には以下のようなケースに対応しております。

  • 遅刻や欠勤を繰り返す、指示に従わない等の「問題社員」への対応
  • 退職した従業員からの「未払い残業代請求」への対応
  • 労働基準監督署からの是正勧告や調査への立ち会い・対応
  • 合同労組(ユニオン)からの団体交渉申し入れへの対応支援

弁護士と特定社会保険労務士の違いは何ですか?

主に「裁判の代理ができるか」と「解決のスタンス」に違いがあります。

最大の違いは、裁判(訴訟)の代理ができるかどうかです。 弁護士は裁判の代理が可能で、法的に白黒をつける争いに強みがあります。一方、特定社会保険労務士は、裁判になる前の「話し合い(あっせん等)」による解決を専門としています。

当事務所は、多大なコストと時間がかかる「裁判」を避けるため、初期段階での円満解決や、そもそもトラブルを起こさせない「予防法務」に力を入れています。
いわば、弁護士が手術を行う「外科医」なら、私たちは日頃から会社の健康管理を行う「かかりつけ医」です。万が一、裁判が必要な場合は顧問弁護士と連携して対応しますので、まずは身近な窓口としてご相談ください。

まだ顧問契約をするか決めていませんが、相談しても良いですか?

はい、もちろんです。初回相談は無料です。
「こんなことを相談しても良いのだろうか?」とご心配なさらず、まずはお気軽にご連絡ください 。現状をお聞きした上で、当事務所がどのようにお役に立てるかをご説明します。無理に契約を迫ることは一切ございませんので、ご安心ください 。

お問い合わせ

浜松市の経営者様、初回相談は無料です 「こんなことを相談しても良いのだろうか?」というご心配は無用です。 労働基準監督の調査や年金事務所の調査、従業員トラブルでお困りの際は、お早めにご連絡ください。

【浜松市内限定】初回相談は無料です053-523-6580受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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