令和8年3月分(子ども・子育て支援金は4月分)からの協会けんぽの保険料率 各支部の保険料額表を公表
令和8年3月分(4月納付分)より、協会けんぽの保険料率が改定されます。今回の改定では、従来の「健康保険料率」「介護保険料率」の変更に加え、新たに「子ども・子育て支援金」が上乗せされるのが大きな特徴です。
事務担当者の方は、給与計算ソフトの設定変更や従業員への周知について、以下のスケジュールを確認しておきましょう。
1. 保険料率の変更内容
今回の改定では、以下の3つの区分すべてに注意が必要です。
- 都道府県単位保険料率(健康保険料率): 支部ごとに決定された新しい料率が適用されます。
- 介護保険料率: 40歳から64歳の従業員が対象となる料率も変更されます。
- 子ども・子育て支援金(新設): これまでの拠出金とは別に、個人からも徴収が始まる新たな支援金率が適用されます。
2. 給与天引きのスケジュール(注意!)
「子ども・子育て支援金」の徴収スタート時期は、他の保険料とタイミングが異なるため、設定ミスに注意が必要です。
| 項目 | 料率の適用月 | 給与天引き(源泉控除)のタイミング |
| 健康保険・介護保険 | 令和8年3月分〜 | 令和8年4月支払いの給与から |
| 子ども・子育て支援金 | 令和8年4月分〜 | 令和8年5月支払いの給与から |
ポイント: 多くの企業では「前月分の保険料を当月の給与から引く(翌月徴収)」形をとっています。その場合、5月の給与計算で初めて3項目すべての新料率が揃うことになります。
3. 今すぐ準備すべきこと
- 保険料額表の確認: 協会けんぽのホームページから、自社が所属する都道府県の最新の「保険料額表」をダウンロードし、控えておきましょう。
- システム担当・ソフトの設定確認: 給与計算ソフトが自動アップデートされるか、あるいは手動で新料率を入力する必要があるかを確認してください。
- 従業員への周知: 5月支払いの給与から手取り額が変わる可能性があるため、社内通知などで早めに伝えておくとスムーズです。
(詳しくはこちらをご覧ください)
・令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)(全国健康保険協会ホームページ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r08/r8ryougakuhyou3gatukara/
