【年金】養育期間特例の申出、手続きが簡略化。戸籍抄本等の添付省略が可能に(日本年金機構)
2025年1月から、年金の「養育期間標準報酬月額特例」を申し出る際に、手続きが一部簡略化されます。勤務先の事業主がお子さんとの親子関係などを確認した場合、これまで必要だった戸籍抄本などの書類提出が不要になります。
この変更を受けて、日本年金機構のウェブサイトにある「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の案内ページが更新されました2025年1月から、年金の「養育期間標準報酬月額特例」を申し出る際に、手続きが一部簡略化されます。勤務先の事業主がお子さんとの親子関係などを確認した場合、これまで必要だった戸籍抄本などの書類提出が不要になります。
この変更を受けて、日本年金機構のウェブサイトにある「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」の案内ページが更新されました(2025年1月6日公表)。
また、新しい申出書の様式も公開されています。この様式には、事業主が戸籍謄本などで申出者とお子さんの関係を確認した場合にチェックを入れる欄が設けられています。
(詳しくは、こちらをご覧ください)
・養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/20150120.html
