従業員が10人未満ですが、就業規則は必要ですか?

義務ではありませんが、トラブル防止のために作成を強くお勧めします
労働基準法上の届出義務は「常時10人以上」ですが、労働トラブルは人数に関係なく発生します。
早期にルールを整備することは、会社を守るための重要な投資です。

就業規則の「変更」だけでもお願いできますか?

はい、可能です。
「昔作ったまま放置している」という場合、現在の法律に合っていない可能性が高いため、リスク診断(リーガルチェック)を行った上で、必要な変更をご提案します。

依頼する前に準備するものはありますか?

特にありません。ゼロベースでご相談ください。
就業時間や給与体系などが決まっていなくても、ヒアリングを通じて当事務所が「原案」を作成しますので、安心してお任せください。

作成後の「運用フォロー」とは具体的に何をしてくれますか?

当事務所では以下の体制で、作って終わらない万全のフォローを行います。

  • 1年間の修正・相談無料: 契約期間中は、条文の修正や運用相談に追加費用なしで対応します。
  • 最新情報の反映: 頻繁な法改正に対し、AI等も活用して情報を解析し、正確な規則へのアップデートをサポートします。

助成金の申請に就業規則が必要と言われました。対応可能ですか?

はい、対応可能です。
ただし、助成金の確実な受給とリスク管理のためには、就業規則の整備だけでなく日頃の労務管理(出勤簿・賃金台帳など)が適正であることが必須です 。そのため、助成金申請サポートは原則として「顧問契約」をいただいているお客様限定で行っております 。

浜松市で「強い会社」を作るために

就業規則の作成・見直しは、会社のリスクを減らすだけでなく、従業員が安心して働ける環境を作り、会社の発展につながる投資です。
「労働トラブルを予防したい」「実態に合ったルールに変えたい」とお考えの経営者様は、ぜひ一度、浜松市の社会保険労務士小塩卓志事務所へご相談ください 。初回相談は無料です。