契約の期間の縛りはありますか?

社労士顧問契約は原則1年間であり、就業規則作成、人事制度構築などのスポット業務についても、1年間の契約期間としています。
契約期間内は、修正や運用方法などをフォローします。
ただし、サービスの内容が考えていたものと違っていた場合や、仕事がやりにくい(相性があわなかった)場合には、契約を期間中で解除していただいてかまいません。その場合、契約解除月までの報酬はいただきますが、その後の報酬はいただきません。(違約金などは発生しません。)

連絡方法はどんなものがありますか?

事務所の電話、直通の携帯電話、FAX、メール、チャットワーク、LINE(ライン)、ショートメッセージサービスによる連絡方法を用意しています。お客様の使いやすい連絡方法を選択してください。

小規模な会社や個人事業でも依頼できますか?

はい、お受けいたします。

小さな会社の場合、専門の担当者がいないことが多く、社長やご家族が手続きすることで、本業と関係ない時間を多く使ってしまいます。当事務所では、手続きだけでなく、労働トラブルの予防・防衛、万が一労働トラブルが起きた場合も、時間とエネルギーやお金など経営的な面から考えて、貴社に最適な解決になるように提案、サポートします。

会社が浜松市以外にありますが、依頼できますか?

原則として、浜松市(中区、東区、西区、南区、北区、浜北区)の会社やお店以外のご依頼は受け付けていません。ただし、毎月の会社訪問の必要がないお客様、事務所まで訪問していただけるお客様、日当や交通費の支払いをしていただけるお客様、チャッワーク、メール、電話等で対応が可能なお客様については、浜松市以外の会社やお店でもご依頼をお受けしています。

相談から、依頼までの流れはどうなっていますか?

お問い合わせいただいた後、日程調整して、面談で相談します。貴社へ訪問しても、当事務所へお越しいただいてもどちらでも結構です。

浜松市内の会社に限り対応しています053-523-6580受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]

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