労災保険の給付を受けている社員が退職したら、給付は打ち切られますか?
労災保険の給付を受けている社員が退職しても、給付が打ち切られることはありません。
1.退職後も受給権が継続する理由
労災保険法に基づき、保険給付を受ける権利は、労働者の退職(自己都合、会社都合、定年、契約満了等)や、会社の倒産といった理由によって変更されることはないと定められています。
2.具体的なケース別の取り扱い
- 契約社員の期間満了: 業務上の負傷等による療養中に雇用契約期間が満了し、退職となった場合でも、支給要件を満たしている限り、引き続き療養補償給付や休業補償給付等を受けることが可能です。
- 休業補償給付の継続: 休業補償給付は、療養のため労働することができず賃金を受けられない場合に支給されますが、この支給要件を満たしていれば退職後も受給できます。ただし、症状が固定し「治った(治癒)」と判断された場合には、療養の必要性がなくなるため、支給事由が失われます。
3.注意点
- 休業補償と賃金の関係: 在職中に一部労働して賃金を得ている場合は、給付額が調整されることがあります。
- 解雇の制限: 業務上の負傷等による療養のために休業する期間、およびその後の30日間は、原則として会社はその労働者を解雇することが法律で禁止されています(労働基準法19条1項)。
実務上のアドバイス
退職後も給付を継続して受けるためには、定期的な診断書の提出や、労働基準監督署への手続きが必要となります。会社側としては、退職によって受給権が消滅しないことを対象の社員に正確に伝え、必要な事務手続きに支障が出ないよう配慮することが、無用なトラブルを防ぐことにつながります。
注意
具体的な手続きや個別事案の判断については、管轄の労働基準監督署または社会保険労務士等の専門家へ相談することをお勧めします。
