厚労省のモデル就業規則 令和7年12月改訂版を公表
厚生労働省より、企業の就業規則作成のひな形となる「モデル就業規則」の最新版(令和7年12月版)が公表されました。 今回の改定は、従業員の社会参加や被害回復支援といった、近年の社会情勢を反映した内容となっています。
経営者の皆様に把握していただきたい主な変更点は以下の通りです。
1.今回の主な改定事項
① 議員活動等のための休暇(第32条の追加)
従業員が国会議員や地方議会議員に立候補する際、および当選後に議員活動を行う際に利用できる休暇制度の規定例が追加されました。従業員の公的な社会活動を妨げないための配慮が求められています。
② 犯罪被害者等の被害回復のための休暇(第5章解説の追加)
犯罪被害に遭った従業員やその家族が、治療や裁判対応などのために時間を確保できるよう、特別な休暇制度を設けることの重要性が紹介されました。
③ その他、法改正の反映 最新の法令に対応するための所要の修正が行われています。
(詳しくはこちらをご覧ください)
・モデル就業規則について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
2.自社の就業規則も変えるべき?
「モデル就業規則が変わったから、すぐに自社の規則も変えなければならない」というわけではありません。モデル就業規則はあくまで厚生労働省が示す「例」であり、法律そのものではないからです。
しかし、モデル就業規則の改定は「国が推奨する働き方のスタンダード」が変化していることを意味します。 特に人材確保が難しい現在、こうした「従業員の事情に配慮した休暇制度」の有無は、採用ブランディングや定着率にも影響を与える可能性があります。
3.就業規則の見直しは「定期健診」が必要です
「創業時に作ったまま放置している」「法改正に対応できているか不安だ」 そのような場合は、今回のモデル就業規則改定を良いきっかけとして、一度自社の就業規則を点検してみることをお勧めします。
当事務所では、最新の法令対応はもちろん、貴社の実情に合わせたリスクのない就業規則の作成・見直しをサポートしております。
