給与振込の際に、振込手数料は控除してもいですか?
経営者や実務担当者の方から「少額なので振込手数料を給料から差し引いても良いか」というご相談をいただくことがありますが、結論から申し上げますと、振込手数料を従業員に負担させることは原則として認められず、違法(労働基準法違反)となる可能性が非常に高いです。
法的な根拠と実務上の注意点を分かりやすく解説します。
1.「賃金全額払いの原則」への抵触
労働基準法第24条には、賃金は「その全額を支払わなければならない」という厳格なルールがあります(賃金全額払いの原則)。
銀行振込で給与を支払う際、本来支払うべき金額から手数料を差し引いて振り込むことは、この「全額払い」の義務を果たしていないとみなされます。
2.振込手数料は「会社が負担すべきコスト」
給与の支払いは、本来は「通貨(現金)で直接手渡す」ことが原則です。銀行振込は、労働者の同意を得て行われる「例外的な支払い方法」にすぎません。
そのため、賃金を支払う義務を負っている会社側が、その支払いにかかるコスト(振込手数料)を負担するのは当然であると考えられています。
3.裁判例でも「違法」との判断
過去の裁判(凸版物流ほか1社事件)では、日雇い派遣労働者の賃金から振込手数料を天引きしたケースについて、以下のような判断が下されています。
- たとえ労働者本人の同意があったとしても、それは「自由な意思に基づく同意」とはいえない。
- 振込手数料の天引きは、労働基準法第24条に違反し、不法行為にあたる。
4.労使協定があれば引けるのか?
労働基準法では、労使協定を結べば賃金の一部を控除できるという定めがありますが、振込手数料のような「支払いに伴う事務費用」までを従業員負担にできるかどうかについては否定的な見解が一般的です。
トラブルを未然に防ぐためにも、手数料は全額会社負担とするのが実務上不可欠な対応です。
まとめ
「振込手数料くらいは…」という安易な判断が、労働基準法違反や損害賠償請求(不法行為)のリスクを招くことになります。
現在、もし手数料を控除している場合は、速やかに運用を見直し、従業員の手元に賃金の全額が届くように徹底しましょう。
注意
個々の事情により判断が異なる場合があります。具体的な運用については、労働基準監督署や弁護士、社会保険労務士等の専門家へご相談ください。
