「固定残業代(みなし残業代)」を支払っていれば、それ以上残業代を払う必要はありませんか?

固定残業代を支払っていても、追加の支払いが必要な場合があります

「固定残業代(みなし残業代)」を導入していても、それを支払うだけですべての残業代をカバーできるわけではありません。正しく運用されていない場合、未払い残業代として多額の請求を受けるリスクがあります。

1.固定残業代制度が「有効」となる3つの要件

裁判例などでは、固定残業代が法的に有効と認められるために、以下の要件を満たす必要があるとされています。

  • 明確区分性: 基本給などの「通常の労働時間の賃金」にあたる部分と、固定残業代としての「割増賃金」にあたる部分(例:〇時間分の手当として〇円)が明確に判別できること。
  • 差額支払の実態と合意: あらかじめ設定した残業時間を実際の労働時間が超えた場合、その不足分(差額)を別途支払うことが合意されており、かつ実際に支払われていること。
  • 適切な周知: 制度の内容(手当が何時間分の残業代に相当するか等)が、就業規則や雇用契約書によって従業員に正しく周知されていること。

2.運用上の大きな落とし穴

「固定残業代を払っているから、いくら残業させても定額で済む」と考えるのは非常に危険です。

  • 超過分の支払い義務: 実労働時間に基づき計算した割増賃金が、固定残業代の金額を超えた場合、会社はその差額を必ず追加で支払わなければなりません
  • 制度無効のリスク: 超過分の支払いを怠っていると、固定残業代制度そのものが否定される可能性があります。その場合、支払っていた手当が「基本給の一部」とみなされ、それをベースに計算し直した過去数年分の残業代を遡って請求されるリスクが生じます。

まとめ

固定残業代制度は、あくまで「計算の簡略化」などを目的とするものであり、支払うべき残業代の総額を減らすためのものではありません。

まずは貴社の雇用契約書や就業規則で、通常の賃金と割増賃金が明確に区分されているか、また超過分の支払いが漏れなく行われているかを再確認してください。

注意

個々の事情により判断が異なる場合があります。具体的な運用については、行政機関や弁護士、社会保険労務士等の専門家へご相談ください。