労務管理
労務管理に関する投稿です。
休日出勤の「振替休日」と「代休」の違い
振替休日と代休は、手続きの時期と割増率が異なります。有効な「振替」には前日までの特定通知が必須。また、週をまたぐ振替で週40時間を超えた場合は時間外手当が必要です。正しい実務対応と未払いリスクを解説。
給与振込の際に、振込手数料は控除してもいいですか?
給与振込の手数料を従業員に負担させることは、労働基準法の「賃金全額払いの原則」に抵触し、違法と判断される可能性が高いです。たとえ本人の同意や労使協定があっても認められないリスクと、正しい実務対応を解説します。
「管理職」なら残業代は不要? 正しい判断基準と注意点
「管理職なら残業代は不要」は誤解です。法的に割増賃金の支払いが免除されるのは、経営への参画や裁量権など実態を伴う「管理監督者」のみ。役職名だけの支給停止は「名ばかり管理職」のリスクを伴います。深夜手当の支払い義務についても解説。
「固定残業代(みなし残業代)」を支払っていれば、それ以上残業代を払う必要はありませんか?
固定残業代(みなし残業代)を支払っていても、設定時間を超えた労働分は追加支払いの義務があります。制度が有効と認められるための「明確な区分」や「差額支払の合意」など、未払いリスクを防ぐ3つの必須要件を解説します。
割増賃金の計算方法:正しい「1時間あたりの賃金」の出し方
割増賃金計算の鍵となる「1時間あたりの賃金」の算出方法を解説します。基本給だけでなく各種手当の算入基準や、一律支給の住宅手当など除外できないケースの注意点をまとめました。正しい計算ステップを例題付きで説明します。
「割増賃金」とはなんですか?
割増賃金(残業代)の正しい計算方法をプロが解説。法定労働時間を超える「25%増」、月60時間超の「50%増」、深夜労働や休日労働の割増率など、実務担当者が押さえるべき基本ルールを一覧表でまとめました。
いわゆる「スポットワーク」における留意事項等をとりまとめたリーフレットを作成 関係団体に周知等を要請(厚労省)
厚生労働省が公表したスポットワークの注意点。企業が特に注意すべき4つのポイントは以下の通りです。
・労働契約の明示: アプリだけでなく、書面で労働条件を通知する義務
・休業手当の支払い: 企業の都合で休ませる場合は手当が必要
・労働基準法の遵守: 残業代や休憩は一般の労働者と同様に適用
・労災保険の適用: 通勤中や業務上のケガも対象
賃金全額払いの原則と「給料から引かれるお金」
賃金は全額払いが原則ですが、税金や社会保険料のほか、労使協定があれば社宅費等も控除可能です。勝手な天引きを防ぐための「賃金控除に関する労使協定」の締結ルールや、周知義務について解説します。