トイレの使用制限は「不当」 性的マイノリティの職場環境を巡り最高裁が初判断

最高裁第3小法廷は、生物学的な性別が男性であり性同一性障害である旨の医師の診断を受けている一般職の国家公務員(経済産業省の50代職員)が、職場で女性トイレの使用を制限されているのは不当だとして国に処遇改善などを求めた訴訟の上告審判決において、制限を不当と判断しました。

一審の東京地裁では制限は不当、二審の東京高裁では制限は妥当と判断されており、今回の最高裁の判決に注目が集まっていました。

判決を受けて、経済産業省は「判決を精査した上で対応していく」、人事院は「判決の内容を十分に精査し、適切に対応していきたい」と、それぞれコメントしているということです。

なお、判決では、「裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとして違法となるというべきである」とし、裁量権を逸脱した行政措置については違法とされました。

また、「既に民間企業の一部に事例があるようであるが、今後事案の更なる積み重ねを通じて、標準的な扱いや指針、基準が形作られていくことに期待したい。併せて、何よりこの種の問題は、多くの人々の理解抜きには落ち着きの良い解決は望めないのであり、社会全体で議論され、コンセンサスが形成されていくことが望まれる」という意見が述べられています。

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・令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消、国家賠償請求事件/令和5年7月11日 第三小法廷判決(裁判所ウェブサイト)
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92191