「割増賃金」となんですか?
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「割増賃金」とは何ですか?
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増賃金とは、法律で定められた時間を超えて労働させたり、休日に労働させたり、深夜に労働させたりした場合に、通常の賃金に上乗せして支払わなければならない賃金のことです。一般的に「残業代」や「休日手当」と呼ばれるものがこれにあたります。
労働基準法では、以下の3種類の割増賃金が定められています。
種類 条件 割増率 時間外労働 法定外労働(原則1日8時間、1週40時間)を超えた労働 25%以上 時間外労働 時間外労働が(月45時間超60時間まで) 25%以上(努力義務) 時間外労働 時間外労働が月60時間を超えた場合 50%以上 法定休日労働 法定休日(週に1日または4週に4日)の労働 35%以上 深夜労働 午後10時から午前5時までの労働 25%以上 法定時間外労働+深夜労働 50%以上、ただし、法定時間外労働が1か月60時間を超えた場合は75%以上 法定休日労働+深夜労働 60%以上 (詳しくはこちらをご覧ください)
・しっかりマスター 割増賃金編(東京労働局 パンフレット PDF)
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501860.pdf
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パートタイマーやアルバイトにも割増賃金は必要ですか?
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はい、必要です。
割増賃金のルールは、正社員、契約社員、パートタイマー、アルバイトといった雇用形態に関わらず、すべての労働者に適用されます。
例えば、所定労働時間を「1日6時間」と定めているパートタイマーが8時間働いた場合、最後の2時間は法定労働時間(1日8時間)の範囲内なので、割増のない通常の賃金を支払えば足ります。しかし、9時間働いた場合は、8時間を超えた1時間分について25%以上の割増賃金が必要になります。
賃金(25%以上)の支払いは必要です。この点は見落とされがちなので、十分にご注意ください。
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もし割増賃金を支払わなかった場合、どんなリスクがありますか?
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割増賃金の未払いは、経営上の重大なリスクとなります。
- 金銭的リスク:
- 未払い賃金の請求:従業員(退職者含む)から、最大で過去3年分の未払い賃金を請求される可能性があります。
- 遅延損害金:退職金以外の未払い賃金には、年14.6%の遅延損害金が課される場合があります。
- 付加金:悪質と判断された場合、裁判所の命令により、未払い賃金と同額の「付加金」の支払いを命じられることがあります。つまり、倍額を支払うリスクです。
- 行政・刑事罰のリスク:
- 労働基準監督署による是正勧告:立ち入り調査の上、是正勧告を受け、指導に従う必要があります。
- 罰則:悪質なケースでは、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」という刑事罰が科される可能性もあります。
- その他のリスク:
- 企業イメージの低下:いわゆる「ブラック企業」との評判が広がり、採用活動や取引に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 従業員の士気低下と離職:正当な対価が支払われない職場では、従業員のモチベーションが下がり、優秀な人材の離職に繋がります。
※賃金請求権の時効は、法改正により段階的に延長されており、当面は3年となっています。
- 金銭的リスク:
割増賃金の計算や制度運用は複雑で、知らず知らずのうちに法違反を犯してしまっているケースも少なくありません。しかし、正しい知識を持って適切に運用することは、法的リスクから会社を守るだけでなく、従業員の信頼を得て、健全な組織を築く上で不可欠となります。
注意
個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。
