「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続きトップ 令和4年度の個別労働紛争の状況

厚生労働省から、「令和4年度 個別労働紛争解決制度の施行状況」が公表されました(令和5年6月30日公表)。

個別労働紛争解決制度は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度です。

令和4年度の施行状況では、総合労働相談件数は124万8,368件で、15年連続で100万件を超え、高止まりとなりました。民事上の個別労働紛争における相談、助言・指導の申出、あっせんの申請の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多となりました。

令和4年4月の改正労働施策総合推進法の一部施行に伴い、同法に規定する職場におけるパワーハラスメントに関する相談については同法に基づき対応されるため、上記の「民事上の個別労働紛争(のいじめ・嫌がらせ)」の相談件数には計上されていません。

それでも、「いじめ・嫌がらせ」の件数がトップという結果になっています。

このような状況をみると、各企業において、いじめ・嫌がらせ、各種ハラスメントの防止対策に万全を期す必要があるといえます。

(詳しくはこちらをご覧ください)

「令和4年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/newpage_00132.html