賃金不払に関する監督指導 令和6年の賃金不払事案の件数は22,354件(前年比1,005件増)(厚労省)
厚生労働省は、令和6年における「賃金未払いに関する監督指導の結果」を令和7年8月7日に発表しました。
■ポイントは、次のとおりです。
- 労働基準監督署が受け付けた賃金未払いの相談件数は、前年より増加。
- 一方で、未払い総額は前年から大幅に減少。
- 賃金を請求できる期間が延長されており、企業はより一層の注意が必要。
■令和6年の相談・解決状況
全国の労働基準監督署が令和6年中に受け付けた賃金未払いの相談状況は以下の通りです。
- 相談件数: 22,354件(前年より1,005件増加)
- 対象労働者数: 185,197人(前年より3,294人増加)
- 未払い総額: 172億1,113万円(前年より70億1,760万円減少)
このうち、労働基準監督署の指導によって解決に至ったのは、21,495件。162億732万円(対象者: 181,177人)でした。
■企業が注意すること
2020年4月以後に賃金より、未払い賃金を請求できる期間(消滅時効)が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されています。
この変更点を踏まえ、企業はこれまで以上に労働時間を正確に把握し、賃金の未払いが発生しないよう管理体制を徹底することが重要です。
なお、厚生労働省の発表では、指導による改善事例や、悪質と判断され送検された事例も公開されています。自社の労務管理を見直す際の参考にしてみてはいかがでしょうか。
(詳しくはこちらをご覧ください)
・賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和6年)を公表します(厚生労働省 ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60431.html
・【別紙】監督指導結果等(厚生労働省 PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/11202000/001529189.pdf
・事業主の皆さま、労働者の皆さま 未払賃金が請求できる期間などが延長されています(厚生労働省 リーフレット PDF)
https://www.mhlw.go.jp/content/000617974.pdf
注意
個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。
