定年後再雇用の給与減額は「不合理」? 最高裁が高裁へ審理差し戻し 高裁で改めて審理へ
定年後に同じ自動車学校で再雇用された際、給料が大幅に減らされたのは不当だと、元職員2人が学校を訴えた裁判がありました。彼らは、定年前と同じ仕事内容なのに給料が下がるのはおかしいとして、差額分の支払いを求めていました。
これまでの裁判では
最初の地方裁判所(一審)と、次の高等裁判所(二審)では、「再雇用後の給料が、定年前の基本給の60%を下回る部分は不合理だ」と判断されました。一時金(ボーナスのようなもの)についても同様の判断で、元職員側の訴えの一部が認められていました。
最高裁判所の判断
しかし、令和5年7月20日、最高裁判所は異なる判断を示しました。「高等裁判所の判断は、法律(労働契約法20条 ※)の解釈を間違っている」と指摘したのです。 (※ この法律は、雇用形態による不合理な待遇差を禁止しています。現在は改正されていますが、この裁判では改正前の法律が適用されました。)
なぜ差し戻されたのか
最高裁は、「正社員の給料と、定年後に再雇用された職員の給料とでは、その性質や支払われる目的が異なる可能性がある。また、給料の決定に至るまでの会社と労働組合の話し合いの経緯なども、きちんと考慮されていない」と述べました。
簡単に言うと、「給料が減ったこと自体が、すぐに『不合理』とは言えない。それぞれの給料の意味合いや、労使間の話し合いの内容などを、もっと詳しく検討する必要がある」ということです。
そのため、最高裁は、この件をもう一度、高等裁判所で審理し直すように命じました(これを「差し戻し」と言います)。
今後について
今後、高等裁判所でどのような審理が行われ、どのような判断が示されるのか、注目されます。
(詳しくは、こちらをご覧ください)(いわゆる名古屋自動車学校事件)
・<令和4(受)1293 地位確認等請求事件/令和5年7月20日 最高裁判所第一小法廷(裁判所ホームページ)>
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92208
注意
個々の事情によって判断が異なる場合があります。個人で判断する前に、行政機関または専門家にご相談してください。
