賃金不払に関する監督指導 令和4年の賃金不払事案の件数は20,531件(厚労省)

厚生労働省は、賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表しました。
この公表は、これまでは支払額が1企業当たり100万円以上の割増賃金不払事案のみを集計していましたが、今回からは、それ以外の事案を含め賃金不払事案全体を集計することとし、これに伴い、集計内容を変更しています。

今回の監督指導結果のポイントは、次のとおりです。

  • 令和4年に全国の労働基準監督署で取り扱った賃金不払事案の件数は20,531件、対象労働者数は179,643人、金額は121億2,316万円でした。
  • 労働基準監督署が取り扱った賃金不払事案のうち、令和4年中に、労働基準監督署の指導により使用者が賃金を支払い、解決されたものの件数は19,708件、対象労働者数は175,893人、金額は79億4,597万円でした。

令和2年4月施行の改正で、労働基準法における賃金の消滅時効の期間が「2年」から「3年(当分の間)」に延長されました。そのため、日頃から、労働時間を正しく把握するなどして、賃金不払が発生しないようにしておく必要があります。

なお、監督指導結果とともに、監督指導での是正事例や送検事例も公表されていますので、確認しておくとよいと思います。

(詳しくは、こちらをご覧ください)

賃金不払が疑われる事業場に対する監督指導結果(令和4年)を公表します(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_34397.html